原稿料や講演料などの報酬から差し引かれる源泉徴収税額と、実際に振り込まれる手取り額を計算します。請求書を作るとき、入金額の確認をするときに使えます。
くわしい使い方
報酬額(税抜)を入力すると、源泉徴収税額と差引後の手取り額が表示されます。請求書に記載する金額の確認や、入金額が合っているかのチェックに使ってください。
報酬が100万円以下の部分 → 報酬額 × 10.21% 100万円を超える部分 → 超過額 × 20.42% (10.21% = 所得税10% + 復興特別所得税0.21%)
源泉徴収の対象になる報酬
個人に対して支払う特定の報酬が対象で、法人への支払いは原則として源泉徴収の対象外です。フリーランス同士の取引でも、支払う側が源泉徴収義務者に該当するかどうかで扱いが変わります。
- 原稿料・デザイン料・講演料・翻訳料
- 弁護士・税理士・司法書士などへの報酬
- デザイン、写真、イラストの制作料
- モデル・出演料
消費税の扱い
請求書で報酬額と消費税額が明確に区分されている場合は、税抜の報酬額に対して源泉徴収税を計算できます。区分されていない場合は税込金額が対象となり、差し引かれる額が大きくなります。
請求書には「報酬額」「消費税額」「源泉徴収税額」「差引請求額」を分けて書いておくと、支払う側の処理もスムーズです。
引かれた税金は取り戻せることがある
源泉徴収は「前払い」です。年間の所得と経費が確定したあと、確定申告で正しい税額との差額を精算します。経費が多い年や、年の途中まで収入が少なかった年は、還付になることがよくあります。
支払調書は必ずしも発行されるとは限りません。取引ごとに、報酬額と源泉徴収税額を自分で記録しておくと確定申告が楽になります。
※ 税率・対象は税制改正で変わることがあります。最新の取り扱いは国税庁の情報をご確認ください。
※ 判断に迷う取引は税理士や所轄の税務署にご相談ください。
よくある質問
Q 源泉徴収の税率はなぜ10.21%なのですか?
所得税10%に、復興特別所得税0.21%(所得税額の2.1%)が上乗せされているためです。100万円を超える部分は20.42%になります。
Q 消費税分にも源泉徴収されますか?
請求書で報酬額と消費税額が明確に区分されていれば、税抜の報酬額を対象に計算できます。区分がない場合は税込額が対象になります。
Q 法人への支払いも対象ですか?
原則として対象外です。源泉徴収が必要なのは、個人に支払う特定の報酬・料金です。
Q 引かれた税金は戻ってきますか?
確定申告で精算します。経費や控除を反映した結果、納めすぎていれば還付されます。
