時給と残業時間から、割増賃金を含む残業代を計算します。時間外・深夜・休日で割増率が異なるため、種類ごとに分けて計算できるようにしています。
くわしい使い方
1時間あたりの基礎賃金(時給)と残業時間を入力します。月給制の場合は、月給を1か月の平均所定労働時間で割った金額が基礎時給になります。
月給制の基礎時給 = 月給(対象手当を含む) ÷ 1か月平均所定労働時間 残業代 = 基礎時給 × 割増率 × 残業時間
割増率の基準
これは労働基準法で定められた最低ラインです。会社の就業規則でこれより高い割増率を定めている場合は、そちらが適用されます。
| 区分 | 法定の割増率 |
|---|---|
| 法定時間外労働(1日8時間・週40時間超) | 25%以上 |
| 深夜労働(22時〜翌5時) | 25%以上 |
| 法定休日労働 | 35%以上 |
| 時間外+深夜 | 50%以上(25%+25%) |
| 月60時間を超える時間外労働 | 50%以上 |
基礎時給に含めない手当
上記は法令で除外が認められている手当です。ただし、全員に一律で支給される住宅手当などは除外できず、基礎賃金に含める必要があります。名称ではなく実態で判断されます。
- 家族手当・扶養手当
- 通勤手当
- 別居手当・子女教育手当
- 住宅手当(住宅費に応じて支給されるもの)
- 臨時に支払われる賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
計算例
基礎時給1,500円の人が、法定時間外に20時間働いた場合の残業代は 1,500 × 1.25 × 20 = 37,500円です。うち5時間が深夜(22時以降)にかかっていれば、その5時間は割増率1.5となり、合計は40,000円弱になります。
※ みなし残業(固定残業代)制度がある場合、規定時間分は支払い済みとして扱われます。超過分は別途支給が必要です。
※ 管理監督者や裁量労働制など、扱いが異なる働き方もあります。実際の請求は就業規則・雇用契約書をご確認ください。
よくある質問
Q 月給制の場合、時給はどう出しますか?
月給(除外できる手当を引いた額)を1か月の平均所定労働時間で割ります。平均所定労働時間は「(365日 − 年間休日)× 1日の所定労働時間 ÷ 12」で計算できます。
Q 深夜残業の割増率は?
法定時間外かつ深夜(22時〜5時)の労働は、25%+25%で50%以上の割増になります。
Q 固定残業代がある場合はどうなりますか?
固定残業代に含まれる時間を超えた分は、別途支払いが必要です。契約書に記載された「みなし時間」を確認し、超過分を本ツールで計算してください。
Q 残業代が支払われない場合は?
タイムカードや業務メールなど労働時間の記録を残したうえで、勤務先か労働基準監督署に相談してください。賃金請求権には時効があります。
