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残業代 計算

使い方

  1. 1基礎時給を入力
  2. 2残業時間を入力
  3. 3割増の種類を選ぶ
1,500 円
20 時間
時間

割増の種類

残業代(月)

¥37,500

割増後の時給¥1,875
割増率×1.25

※ 月給制の場合の基礎時給は「月給 ÷ 月平均所定労働時間」で求めます。概算としてご利用ください。

時給と残業時間から、割増賃金を含む残業代を計算します。時間外・深夜・休日で割増率が異なるため、種類ごとに分けて計算できるようにしています。

くわしい使い方

1時間あたりの基礎賃金(時給)と残業時間を入力します。月給制の場合は、月給を1か月の平均所定労働時間で割った金額が基礎時給になります。

月給制の基礎時給 = 月給(対象手当を含む) ÷ 1か月平均所定労働時間
残業代 = 基礎時給 × 割増率 × 残業時間

割増率の基準

これは労働基準法で定められた最低ラインです。会社の就業規則でこれより高い割増率を定めている場合は、そちらが適用されます。

区分法定の割増率
法定時間外労働(1日8時間・週40時間超)25%以上
深夜労働(22時〜翌5時)25%以上
法定休日労働35%以上
時間外+深夜50%以上(25%+25%)
月60時間を超える時間外労働50%以上

基礎時給に含めない手当

上記は法令で除外が認められている手当です。ただし、全員に一律で支給される住宅手当などは除外できず、基礎賃金に含める必要があります。名称ではなく実態で判断されます。

  • 家族手当・扶養手当
  • 通勤手当
  • 別居手当・子女教育手当
  • 住宅手当(住宅費に応じて支給されるもの)
  • 臨時に支払われる賃金、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

計算例

基礎時給1,500円の人が、法定時間外に20時間働いた場合の残業代は 1,500 × 1.25 × 20 = 37,500円です。うち5時間が深夜(22時以降)にかかっていれば、その5時間は割増率1.5となり、合計は40,000円弱になります。

みなし残業(固定残業代)制度がある場合、規定時間分は支払い済みとして扱われます。超過分は別途支給が必要です。

管理監督者や裁量労働制など、扱いが異なる働き方もあります。実際の請求は就業規則・雇用契約書をご確認ください。

よくある質問

Q 月給制の場合、時給はどう出しますか?

月給(除外できる手当を引いた額)を1か月の平均所定労働時間で割ります。平均所定労働時間は「(365日 − 年間休日)× 1日の所定労働時間 ÷ 12」で計算できます。

Q 深夜残業の割増率は?

法定時間外かつ深夜(22時〜5時)の労働は、25%+25%で50%以上の割増になります。

Q 固定残業代がある場合はどうなりますか?

固定残業代に含まれる時間を超えた分は、別途支払いが必要です。契約書に記載された「みなし時間」を確認し、超過分を本ツールで計算してください。

Q 残業代が支払われない場合は?

タイムカードや業務メールなど労働時間の記録を残したうえで、勤務先か労働基準監督署に相談してください。賃金請求権には時効があります。

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最終更新: 2026-07-23

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