医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超えた分を所得から差し引ける制度です。会社員でも確定申告を行うことで適用でき、所得税と住民税をあわせて節税できます。このツールでは年収と年間医療費を入れるだけで、控除額と節税見込みをその場で確認できます。
医療費控除の仕組み — 足切り額と控除額
医療費控除の額は「実際に支払った医療費の合計」から「足切り額」を引いた金額です。足切り額は「10万円」と「所得金額×5%」のうち低い方です。つまり所得が200万円未満の人は所得×5%が足切り額になり、医療費が10万円未満でも控除が受けられる場合があります。
例として、年収500万円(所得金額約356万円)の給与所得者が年間20万円の医療費を支払った場合、足切り額は10万円なので控除額は20万円-10万円=10万円です。所得税率20%なら所得税が2万円、住民税が1万円、合計3万円の節税になります。
医療費控除額 = 医療費合計 − min(10万円, 所得金額 × 5%)
何が医療費に含まれるか
- 病院・歯科・接骨院などの診察費・治療費(保険診療・自由診療どちらも対象)
- 処方された薬の代金(ドラッグストアで買う市販薬は原則対象外)
- 通院のための交通費(バス・電車の実費。タクシーは歩行困難など止むを得ない場合のみ)
- 入院時の食事代(病院の食事療養費として徴収された費用)
- 出産費用(入院・分娩にかかる費用。出産育児一時金は差し引く必要あり)
- 介護老人保健施設・指定介護療養型医療施設の介護サービス費の一部
対象外になるもの
- 健康診断・人間ドック費用(ただし検診で病気が発見されて治療した場合は対象)
- 美容整形・審美歯科など治療目的でないもの
- 市販の一般的な医薬品(スイッチOTC医薬品はセルフメディケーション税制で別途対象)
- 健康保険や生命保険から受け取った給付金・保険金(医療費から差し引く必要あり)
- 自家用車での通院にかかるガソリン代・駐車場代
確定申告の手続きと提出時期
医療費控除を受けるには確定申告が必要です。給与所得者でも年末調整では処理できないため、翌年2月16日〜3月15日の申告期間に個別に申告します。
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」やe-Taxを使えばオンラインで完結します。医療費の明細書を手元に用意して入力するだけです(2017年以降は領収書の添付が不要になりましたが、5年間の保存義務があります)。
申告を忘れた年分は5年以内であれば遡って申告(更正の請求)できます。過去の医療費が多かった年があれば、さかのぼって申告することも検討してみてください。
※ このツールは給与所得控除(2020年以降の計算式)のみを考慮した概算です。配偶者控除・扶養控除・生命保険料控除などは含まれないため、実際の節税額とは異なります。
※ セルフメディケーション税制(市販薬OTC特例)は医療費控除と選択適用です。どちらが有利かを比較してご選択ください。
※ 同一生計の家族の医療費は合算して申告できます。所得が高い人(税率が高い人)がまとめて申告すると節税効果が大きくなります。
よくある質問
Q 10万円を超えていないと申告できませんか?
所得が200万円未満の場合、足切り額は「所得×5%」になります。例えば所得100万円なら足切りは5万円なので、医療費が5万円を超えれば控除が受けられます。上のツールで年収を入力して確認してみてください。
Q 家族全員の医療費をまとめて申告できますか?
同一生計の家族(配偶者・子・親等)の医療費は合算して申告できます。家族の中で所得が高く税率が高い人が申告した方が節税効果が大きくなります。
Q 歯科治療(インプラント・矯正)は対象ですか?
虫歯治療・入れ歯・インプラントなど「治療目的」の歯科費用は対象です。子どもの歯科矯正は治療目的として認められることが多いですが、大人の美容目的の矯正は対象外になる場合があります。
Q 医療費控除を受けると住民税も安くなりますか?
確定申告で医療費控除を受けると、その情報が自動的に市区町村に通知され、翌年の住民税(税率10%)も安くなります。上のツールでは所得税と住民税の合計節税見込みを表示しています。
